Ⅵ. 年会費
年会費は10.000円とする。(入会金は不要) |
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Ⅶ. 会員の資格の喪失
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。 |
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Ⅷ. 退会
会員は理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
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Ⅸ. 除名
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |